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海外の企業との取引がある会社必見!【国際税務に強い税理士】

こんなお悩みの経営者さんはいませんか?

うちの会社の取引相手は、日本の企業だけでなく、海外の企業も含まれるんだけど、税理士の選び方って何か変わるのかな?

来年から海外進出を考えていると税理士の先生に伝えたら、うちじゃ手に負えませんと言われてしまった。どうしよう。

同じお悩みを抱える経営者さんは、是非この記事を読んで、税理士を探す参考にしてください。

また、国際税務に関するよくある質問事例もまとめていますので、是非ご覧ください。

\国際税務って何だろう?/

国際税務とは、広い意味において日本と海外の取引や海外で起こった取引に対する日本及び海外での税務上の取り決めのことを指します。

狭い意味においては、上記のような取引を対象とする日本国内の税務上の取り決めのことを国際税務ということもあり、この場合は海外での税務の取り決めを海外税務と呼んで区別する場合があります。

そして、この税務上の取り決めとは、各国の税法を指します。税法は全世界共通の一つの税法があるわけではなく、国ごとに定められています。

税法は全世界共通じゃないんだ!?
なら僕の会社なら、日本の税法だけではなく、取引先の中国の税法も考えないといけないね。

その通りです。
海外との取引が発生したり、海外に進出するとき、海外の税法も考える必要が出てきます。

税務上の取り扱いを間違えてしまうと、日本で税金を取られ、さらにその取引先の国でも税金を取られてしまうという「二重課税」が起こることがあります。

二重課税!?初めて聞いたよ!

\二重課税を防ぐには?/

二重課税とは、一つの取引が、日本で課税対象になり、かつ海外でも課税対象となってしまうことを指します。

この二重課税を緩和・排除させたり(外国税額控除等)、逆に二重課税を発生させたり(移転価格税制等)するのが国際税務の対象領域になります。

具体的な例は、この記事の中にあるQ&Aをご覧ください。

また、国際税務の対象となる取引については各国の税法のみならず、租税条約も検討する必要があります。

租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止を目的として、ある国と別の国が二国間で結んでいる租税に関する条約です。

そうか!なら日本と中国でも租税条約を結んでいるはずだね!

その通りです。
これらについて、どの税理士の先生も精通しているというわけではありません。

間違いが起こらないように、自分の会社の取引に合った、国際税務を得意とする税理士の先生を探しましょう。

\国際税務が得意な税理士にお願いしよう/

<会社概要>
会社名:79会計事務所
代表者:堀元慎輔
住所:東京都新宿区市谷左内町5番地 LOWP203
電話番号:03-6824-9049

<会社概要>
会社名:佐野・JOHN・司国際会計事務所
代表者名:佐野・JOHN・司
住所:東京都江東区東上野2-1-13藤和ハイタウン上野214号室
電話番号:03-6820-0804

お二人の先生に「国際税務でよくある質問」を聞いてみました!

Q:当社は海外のA国のZ社からソフトウェアを購入することにしました。

購入の対価は100万USドルです。支払いに際して源泉徴収する必要があるでしょうか。

100万USドルが日本における著作権法上の著作権の利用の対価に該当する場合には、支払額の20.42%を源泉徴収する必要があります

また、日本とA国の間で所得に関する租税条約が締結されている場合、その条約の使用料に関する規定に従って、源泉徴収が免除されるか軽減されます。

Q:当社では、従業員の一部及び役員に税制非適格ストックオプションを付与しています。

従業員の甲と取締役の乙は海外のE国に設立した子会社に一昨年から出向していますが、今年に保有するストックオプションを行使した場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。また、これが税制適格ストックオプションだった場合はどうなるのでしょうか。

A:海外勤務の従業員が税制非適格ストックオプションを行使した場合、権利行使価格と権利行使時の株価との差額については給与所得になり、権利付与時から権利行使時までの期間の内、国内で勤務した期間に対応する金額は国内源泉所得として源泉徴収対象となります。
よって、20.42%の源泉徴収をする必要があります。

また、海外勤務の役員が税制非適格ストックオプションを行使した場合は、権利行使価格と権利行使時の時価の差額は役員報酬となり、その全額が国内源泉所得となり源泉徴収の対象となります。
また、税制適格オプションの場合は、権利行使時に海外で勤務していたとしても、日本の税法が適用されますので、
権利行使時には課税はされません

Q:ハワイに不動産を持っていた日本在住の父が他界しました。相続税の課税関係を教えてください。

A:まず、日本の相続税法上、課税対象となる財産は、お父様の財産になります。よって、ハワイの不動産も課税対象となります。

さらに、所在地がアメリカの財産にはEstate Tax(遺産税)という遺産税がかかる場合があります。

米国の不動産を相続人に相続移転するには、プロベートという州ごとの民法に定める法律手続きを行う必要があり、それには連邦遺産税および州の遺産税がかかる場合があります。また、日米間には日米相続税条約があり相続税の二重払いを避けられる制度があります。しかし、日本人に対する連邦遺産税の基礎控除額は6万ドル程度と米国市民のそれより極めて低額ですので結果として米国での納税が発生する可能性が高いです

Q:日本に住む私は、アメリカに不動産を所有しておりアメリカで賃貸収入があります。日米の課税関係を教えてください。

A:まず、アメリカでの賃貸収入と日本での所得を合算して、日本で確定申告をする必要があります。

アメリカでの賃貸収入は源泉徴収されていますが、日本の確定申告時に税額控除によって、二重課税を回避できます。
一般的に日本よりもアメリカの方が、源泉徴収税率が高いため、確定申告の際に、余分に払いすぎている税金の還付を受けることができます。

Q:米国永住権を持つ私と日米両国籍を持つ20歳の弟は二人で日本に住んでいます。アメリカでの確定申告は必要でしょうか。

はい、必要です。

日本で得た所得とアメリカで得た所得の両方を日本だけでなくアメリカでも申告してください。
アメリカでは二重課税を防ぐためにForeign Tax Exclusion(海外定額所得控除)とForeign Tax Credit(外国税額控除)の二つの制度が用意されています。

また、日本での1万ドルを超える金融資産は確定申告書およびFBARでの報告事項となります。
米国での申告により今般のコロナ給付金を米国から受け取ることも可能になります。